通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示


ご購入者様が未成年の場合

2004/09/17 (Fri)
ご購入者が未成年の場合は、かならず保護者の了承を得てからお願いいたします。近年、到着後や代引お届け時に「聞いていない」「許していない」「子供が勝手にやった」と言われることがございますが、当方はこの規約をもって、お子様といえども保護者の方の了承を得ていると判断し、お見積もり、商談をさせていただいております。
理由:学校宛だったり、名入れが学校名だったりしても当社はお申し込み者が未成年であるかどうかもわかりません。先生だったり、保護者様、代理人の方が多いです。その点ご理解下さい。


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